海外商標出願(マドプロ版)

マドプロ出願のご説明と、費用計算を致します。

マドプロとは?

マドプロとは、商標の国際登録制度について規定している国際条約の略称で、「標章の国際登録に関する マドリッド協定の1989年6月27日にマドリッドで採択された議定書」のことをいいます。
この国際条約に基づいて行う出願は、通常、「マドプロ出願」等と呼ばれます。

外国で商標の登録を受けることを希望して出願する際、通常であればそれぞれの国で個別に出願手続を行う必要があります。
しかし、マドプロ出願による国際登録出願を利用することで、日本国特許庁に提出する一つの願書で複数国に一括して手続を行うことが可能になります。

制度の利用要件

この制度を利用した出願を行う場合、以下の要件を満たす必要があります。

  1. 日本国特許庁において既に登録商標を有しているか又は商標登録出願を行っていること
    マドプロ出願を行うためには、その基礎となる商標が、本国である日本国特許庁に出願(「基礎出願」といいます)又は登録(「基礎登録」といいます)されている必要があります。
  2. 商標が同一であること
    マドプロ出願する商標とその基礎となる我が国の登録又は出願にかかる商標が一致する必要があります。
  3. 出願人又は名義人が同一であること
    マドプロ出願による国際登録出願の出願人と、基礎出願・基礎登録の出願人又は名義人とが同一である必要があります。

マドプロの メリット・デメリット

マドプロ出願による国際登録のメリット

次のようなことがメリットとして挙げられています。

  • 出願段階では各国における代理人を選定する必要が無い等の理由から、個別に各国へ出願する場合に比較して出願段階での費用を抑えられる。
  • 一通の出願書類で複数国に出願した利益を得ることができるため、出願の手間を削減できる。
  • 存続期間の更新等の手続を一括して行えるため、権利の管理が容易になる。
  • 審査の期限が決められているため(国際登録日から1年又は1年6ヶ月)、個別に各国へ出願するよりも早期に結論がでることが多い。
マドプロ出願による国際登録のデメリット

次のようなことがデメリットとして挙げられています。

  • 我が国において既に対象商標の登録を受けているか、又は少なくとも出願を行っている必要がある。
  • マドプロ非加盟国への出願ができない。
  • セントラルアタック(※)により国際登録が取り消される可能性がある。
  • 出願書類が1通のみのため、各国の事情に応じた出願ができず、場合によっては、各国特許庁から拒絶理由を受けることがある。
  • マドプロ出願では、商品・役務の分類の変更が認められていないため、場合によっては登録を受けられないことがある。

出願にあたっては、上述したメリットとデメリットを考慮した上で、個別に各国出願を行うのがよいのか、マドプロ出願を行うのが良いのかを判断する必要があります。外国への出願をお考えの場合には、専門家である弁理士に一度相談されることをお勧めします。

※セントラルアタックとは
マドプロ出願による国際登録の基礎となった出願又は登録が所定の期間内に無効等となった場合に、その出願又は登録を基礎とした各国の権利が失効してしまうという制度です。

マドプロ費用見積

STEP1

商標の色彩は?

STEP2

商品の分類数は?

STEP3

指定する国をチェック(日本と北朝鮮は指定できません)

  1. (1) 商標登録が必要な国を下記の国テーブルでチェックしてください。
  2. (2) 記載がない国はマドプロに加盟していないため直接商標登録が必要になります(タイ、台湾、インドネシアなど)。
  3. (3)下記国選択表中 セルで記載した国は個別手数料を徴収する国です。その他の国は個別手数料を徴収しない国です。
指定国ごとに区部数を変更する場合

※上記STEP2で選択した分類数の範囲内で指定国の分類数を減らすことができます。
下の国テーブルの「分類数」から変更してください。

(注意)個別手数料の算定にあたって変更された分類が考慮されます。

  • 選択状況: カ国(地域)を選択 / 選択中の分類数は
  • 通貨:スイスフラン(CHF)
国名 CHF 分類数 CHF 分類数 国名 CHF 分類数
 
結果

マドリッドプロトコルの商標登録の費用・料金

スマート商標 手数料
(A) 基本手数料   1国1分類の場合の費用
(B) 国追加手数料 追加国数: 2か国目から1か国につき10,000円の追加
(C) 分類追加手数料 追加分類数: 国際登録2分類目から1分類につき20,000円の追加
(D) 消費税   (A) + (B) + (C) x 8%
手数料合計 キューバを指定した場合は登録時に別途費用が発生します。
WIPO 関連費用
(A) 特許庁印紙代   日本国特許庁の事務手数料
(B) 基本手数料 CHF × 円 ※ を選択 WIPOの事務手数料
(C) 付加手数料 CHF × 円 ※ カ国(地域)分 個別手数料の受領をしない国( セルで記載した国)を指定した場合の費用(1か国毎:100 CHF)
(D) 追加手数料 CHF × 円 ※ 国際登録の分類数が3を超えた場合の1分類毎の追加費用(4分類目から1分類毎:100CHF)
(E) 個別手数料 CHF × 円 ※ カ国(地域)分 付加・追加手数料に代えて各自指定国( セルで記載した国)が独自に徴収できる費用
WIPO関連費用合計 キューバを指定した場合は登録時に別途費用が発生します。
総額    
  1. (1) 指定国で拒絶理由がある場合は別途対応費用が発生します。
  2. (2) WIPO費用は頻繁に変わりますので、WIPOのウェブサイトを必ずご確認ください→WIPOのサイトへ
  3. (3)この商標登録の費用の見積もりは日本特許庁を本国官庁としたときのみ有効です。
  4. (4)各指定国での商標登録の費用は不要です(ガーナ、キューバを除く)。

※見積書に宛名を記載する場合は会社名等を入力の上「見積りプリント」をクリックしてください。

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返金保証制度についてご確認ください

アクシス国際弁理士法人では、お客様の出願が特許庁の審査において登録できないと判断された場合(「拒絶査定」というものが特許庁から示されます)、調査手数料、出願手数料、出願時に特許庁に支払った印紙代を含めて返金する「返金保証制度」を設けています。

この制度をご利用頂けるのは、

  1. ① 「商標調査をご依頼」いただき、
  2. ② 「調査結果として登録性が高い(やや高い)」と示されたものを、
  3. ③ 調査報告日から一月以内に、
  4. ④ 調査の対象となった商標、指定商品・役務について

出願する場合に限られます。

ビジネス役立つ
商標登録情報

書籍紹介

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発行日:

アクシス国際弁理士法人
〒105-0004
東京都港区新橋2-6-2新橋アイマークビル8F
TEL : 03-6205-4122 FAX : 03-5501-9121

御見積書

件名:マドプロ商標出願(分類数:、色彩主張有無:

  項目 金額(¥)
課税対象額 ■ 基本手数料
■ 国追加手数料(追加国数:
■ 分類追加手数料(追加区分数:
   
計 (A)
消費税 (B)
計 (A+B)
W
I
P
O
関連費用
■ 日本国特許庁印紙代
■ WIPO事務手数料CHF×円)
■ 付加手数料CHF×円、カ国(地域)分)
■ 追加手数料CHF×円、分類以内)
■ 個別手数料CHF×円、カ国(地域)分)
指定国(地域):
   
その他 ■ 銀行送金手数料(1件毎)
   
  計 (C)
総額(A+B+C)

*本御見積書の有効期限は発行日から1カ月後となります。

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