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水戸徳川家の家紋に似た商標 家紋の商標登録について

  水戸徳川家の家紋に酷似した商標が登録されているとして、水戸徳川家15代当主の徳川斉正氏が理事長を務める公益財団法人の「徳川ミュージアム」が特許庁に異議申し立てを行っていたことがわかった。
 
 特許庁のデータベース(J-PlatPat)によると、水戸市のイベント企画会社が水戸徳川家の家紋に酷似した商標を出願し2015年12月に登録されたため、徳川ミュージアム側が2016年3月にその登録の取消を求める異議申立てを行い、現在も審理が行われている。
 
 歴史上有名な家紋は商標登録することが可能か?商標法4条1項の1号から19号までは不登録事由が列挙されている。その中の1号には菊花紋章(皇室の御紋)が挙げられているが、それ以外の家紋は挙げられていない。また、7号には公序良俗違反となるものが挙げられており、その具体例(裁判例)としては金銭的交渉の取引材料にする目的での商標登録や公共的施策に便乗して利益を得る目的といった場合に社会的相当性を欠くと判断されている(知財高裁平成27年8月3日等)。つまり、徳川家の家紋も上記目的がない場合にはこれらには該当せず商標登録は可能だといえる。

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