商標について知る

商標について教えます!

- 出願後の審査 記事一覧 -

  • 拒絶理由通知への対応 出願後の審査
    出願後の実体審査において、担当審査官が出願について登録査定とすることのできない何らかの拒絶理由があると判断した場合には出願人に対して、拒絶理由が通知され、対応する機会が与えられます。 ここで、「拒絶理由の通知」=「権利取得ができない」と確定したわけではありません。 「拒絶理由」は、審査官が「このままでは登録査定とすることができない理由がある。」と考えた場合に通知するものでしかありません。 拒絶理由通知で指定された期間に対応することによっ...
  • 取消審判について 出願後の審査
    商標権者には登録商標を使用する義務及び正当に使用する義務があります。そこで、登録商標を所定の期間にわたって使用しないときには、「不使用取消審判」により商標登録が取消されることがあります。 また、他人の利益を損なうような形態で使用している場合には「不正使用による取消審判」により登録を取消される等の制裁が商標権者に科されることがあります。 ①不使用取消審判(商標法第50条) 商標権者又は商標権者から登録商標を使用することを許諾されている者(...
  • 早期審査について 出願後の審査
    商標登録出願を行うと、まず出願書類の様式・方式についての審査(方式審査)がされ、その後、順次出願の内容についての審査(実体審査)が行われます。 実体審査において審査官が出願について拒絶理由(「商標登録を認めることができない」とする理由)が存在しないと判断した場合、「商標登録を認める」という審査官の判断である「登録査定」がなされ、商標登録出願人に通知されます。これに応じて30日以内に10年間分(あるいは、前半5年間分)の登録料を特許庁に納...

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