ビジネス・ブランド戦略と商標権
キャッチフレーズやスローガンの商標登録
2015/02/12
1.「キャッチフレーズ」・「スローガン」について
「キャッチフレーズ」・「スローガン」の定義
[広辞苑]
- 「キャッチフレーズ」⇒人の注意をひくように工夫した簡潔な宣伝文句
- 「スローガン」 ⇒ある団体・運動の主張を簡潔に表した標語
「キャッチフレーズ」・「スローガン」の具体例
- がんばれ!ニッポン!(日本オリンピック委員会(JOC))
- ファイト・一発!(大正製薬株式会社)
- 元気ハツラツ(大塚製薬株式会社)
- 自然と健康を科学する(株式会社ツムラ)
- 新しいタイプの居酒屋(株式会社モンテローザ)
2.「キャッチフレーズ」・「スローガン」の登録可能性について
「商標登録要件」等について
[商標法第3条第1項第6号]
自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標については、次に掲げる商標を除き、商標登録を受けることができる。需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標
[商標審査基準(商標法第3条第1項第6号)]
標語(例えば、キャッチフレーズ)は、原則として、本号の規定に該当するものとする。
「キャッチフレーズ」や「スローガン」は、一般的に識別力がないため(商品や役務(サービス)との関係で商標として認識されない)、原則として、商標登録を受けることができないことになっております。
しかしながら、「キャッチフレーズ」や「スローガン」であっても、たとえば、その構成中に、自分と他人との商品・役務(サービス)を区別できる部分を有する場合には、全体として識別力がある判断され、商標登録を受けることができる可能性があります。また、使用により、識別力があると判断され商標登録を受けることができる場合もあります。
以下、「キャッチフレーズ」・「スローガン」の既登録例です。
3.「キャッチフレーズ」・「スローガン」の既登録例について
- 「 」(登録第 5469259 号)[日清食品ホールディングス株式会社]
指定商品:第 30 類「調理済みの冷凍めん類」等 - 「ファイト・一発!」(登録第 5274980 号)[大正製薬株式会社]
指定商品:第 32 類「清涼飲料」等 - 「元気ハツラツ」(登録第 4882442 号)[大塚製薬株式会社]
指定商品:第 32 類「清涼飲料」等 - 「自然と健康を科学する」(登録第 5332245 号)[株式会社ツムラ]
指定商品:第 5 類「薬剤」等 - 「Leading Innovation」(登録第 5091483 号)[株式会社東芝]
指定商品:第 9 類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」等
4.「キャッチフレーズ」・「スローガン」の商標登録要否について
「キャッチフレーズ」や「スローガン」は、原則として、商標登録を受けることができないことになっております。しかしながら、上記に示したように、商標登録を受けることができる場合もあります。
「キャッチフレーズ」・「スローガン」についての特許庁における商標の識別力の審査は、審査官の判断次第という実情があるように思われます。したがって、自分が使用している、または使用予定の、「キャッチフレーズ」等を他人に使用させたくない、または他人に商標登録されたくない、という希望がありましたら、商標登録出願を検討してみても良いかと考えます。
以上
ビジネスに役立つ
商標登録情報
書籍の紹介
- もうけを生み出す中小企業の知財戦略
-
中小企業は独自の技術やアイデアをもっと活せば大企業と渡り合える
様々な成功事例をもとに知財からもうけを生み出すポイントを解き明かす。