ビジネス・ブランド戦略と商標権
HP名と商標登録
2017/08/18
ホームページの名称は直接的には商標登録の対象とはなりません。ホームページの名称は「数あるホームページを識別するためのもの」であって「商品・役務(サービス)を識別するもの」ではないからです。
ただし、何らかの商品やサービスと関連してホームページが作成された場合、そのホームページの名称は商標登録により保護を受けたほうがよい場合があります。例えば、会社が自社商品や沿革、所在地、連絡先などを知らせるためにホームページを作った場合、そのホームページの名称は、商標となり自社商品についての広告的使用となると考えられます。
ここで、そのホームページの名称が「〇〇株式会社」だけであった場合とホームページの名称を独自に作って「〇▽□」とした場合があります。
ホームページの名称が「〇〇株式会社」だけであった場合、「〇〇株式会社」がホームページに「〇〇株式会社」を使用することは何ら問題がないようにも思えますが、通常、ホームページは商人(「〇〇株式会社」という法人)を紹介するだけでなく自社製品等をPRする機能を有しています。そうなると社業(自社製品)の広告宣伝的に「〇〇株式会社」が使用されることとなり、「〇〇株式会社」をホームページに表示させることは自社製品等についての商標的使用となります。従って、このような場合には商標登録をしたほうがよいこととなります。
ホームページの名称を独自に作って「〇▽□」とした場合は、「〇▽□」について商標登録を検討されることをお勧めします。ここで「〇▽□」がどのような商品や役務について使用されるのか問題となります。例えば「〇▽□」が被服を購入できるネットショッピングサイトであれば、「小売業」という役務についての商標的使用になります。また、「〇▽□」が相当のアクセス数を稼げるサイトであれば、「〇▽□」に広告や不動産情報などを掲載することで収益を上げることが考えられますので、「広告」や「不動産に関する情報の提供」といった役務についての商標的使用となります。
ホームページを運営する場合には、ホームページ名を守るために商標登録を検討してみてください。
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