“商標”情報ニュース
注意:特許庁より(2016.5.17)
2016/06/27特許庁より
特許庁より、自らの商標を他人に商標登録出願されている人に対して、以下のような注意が平成28年5月17日に発表された。
一部の出願人によって、他人の商標を先取りするような商標登録出願が大量に行われているが、次のような場合には、商標登録はされないことになっている。
したがって、自らの商標を他人に出願登録されていたとしても、自身の商標登録を断念しないよう呼びかけている。
一、規程の手数料が支払われていない、手続き上の瑕疵のある出願の場合。大量出願のほとんどがこれに当たる。一定の支払い猶予期間を設けるが、手数料の支払いの意思がないことが確認されると、出願は却下され、出願自体がなかったものとみなされる。
一、出願された商標が出願人の業務に係る商品・役務について使用するものでない場合。一個人や一企業等が本来想定される商標の使用の範囲を超える多数の出願を行う場合には、商標を自己の業務に使用する蓋然性が極めて低いものとして、商標法第3条第1項柱書*¹の拒絶理由に該当し、登録できない。
一、他人の著名な商標の先取りとなるような出願や第三者の公益的なマークの出願である等の場合。他人が既に使用している商標の先取りになるような出願の場合や、国・自治体等の公益的な標章を第三者が出願する場合には、商標法第4条*²の拒絶理由に該当し、登録できない。
なお、これらの出願についても、出願公開公法やJ-PlatPatにて公表されるが、当該情報はあくまでも商標登録出願がなされたという情報の提供であり、これらの出願に係る商標が商標登録されたことを示すものではない。
*1:商標法第3条第1項柱書
自己の業務に係わる商品又は役務について使用をする商標については、次に掲げる商標を除き、商標登録を受けることができる。
*2:商標法第4条第1項
次に掲げる商標については、前条の規定にかかわらず、商標登録を受けることができない。
(略)
六 国若しくは地方公共団体若しくはこれらの機関、公益に関する団体であつて営利を目的としないもの又は交易に関する事業であつて営利を目的としないものを表示する標章であつて著名なものと同一または類似の商標
七 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標
八 他人の肖像又は他人の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号、芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を含む商標(その他人の承諾を得ているものを除く。)
十 他人の業務に係る商品若しくは役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標又はこれに類似する商標であつて、その商品若しくは役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用をするもの(略)
十九 他人の業務に係る商品又は役務を表示するものとして日本国内又は外国における需要者の間に広く認識されている商標と同一又は類似の商標であつて、不正の目的(不定の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的をいう。以下同じ。)をもつて使用をするもの(前各号に掲げる物を除く。)
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