商標について知る

- 商標制度について -

商標の類似

商標制度について

他人の登録商標と同一又は類似の商標を、その指定商品・指定サービスと同一又は類似の商品・サービスについて登録を受けることはできません。また、このような場合には商標を使用すると他人の商標権を侵害することになるため、その使用は避けたほうが良いでしょう。

したがって、ご自身が新たな商標を、商品又はサービスに使用することを考えた場合には、当該商品又はサービスについて、他者が同一・類似の商標を登録(商標権取得)していないかどうか確認するため、商標の使用を開始する前(あるいは、商標登録出願を行う前)に、調査を行うことが非常に重要です。

上記でいう同一の商標とは、文字通り商標が全く同じであることです。
では、「類似する商標(商標の類似)」とは何を指すのでしょうか。

一般的には「異なる二つの商標を、同一又は類似の商品に使用した場合に、出所の混同を生じるほどに両者が近似すること。」をいうとされています。

簡単に言えば、A社が「菓子」に商標「α」を使用し、B社が「菓子」に商標「β」を使用している場合に、A社のものかB社のものかを見間違えるくらいに「α」と「β」が似ているという場合です。

特許庁の審査で行われる商標の類否の判断

この点について特許庁の定める「商標審査基準」では、商標の類否は、その「外観」・「称呼」・「観念」それぞれの要素を総合的に判断して行なうとしています。

  • 「外観」類似 商標の見た目が似ていることを言い、視覚により判断されます。
    例えば、過去に以下が外観上類似すると判断されています。
    • 図形商標の外観類似:
      外見類似.gif
    • 文字商標の外観類似:
      商標「JINOC」と、商標「JNCO」
  • 「称呼」類似 商標の呼び方・読み方が似ていることを言います。
    聴覚により判断されるものです。
  • 「観念」類似 商標の持つ意味合いが似ていることを言います。
    例えば、「キング」と「王」等があげられ、過去に「ふぐの子」
    と「子ふぐ」が観念上類似すると判断された例などもあります。

「商標の類似」を考えるに際しては、上記のような要素だけでなく、その他審査において運用されているルール、これまでの審査や裁判における判断例なども踏まえる必要があります。その判断を行うには経験が必要となりますので、専門家と相談することをお勧めします。

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