“商標”情報ニュース

類似商品・役務審査基準における変更点

 平成29年1月1日より類似商品・役務審査基準が変更された。主な変更点は下記のとおりである。

・区分変更・・・(例:第20類「旗ざお」を第6類「金属製旗ざお」と第19類「旗ざお(金属製のものを除く。)」に分ける)商品の材料で区分を細分化(類似群の変更はなし)。

・類似群の変更・・・(例:第35類「新聞記事情報の提供」42G99→42G04(新類似群))仮類似群コードから新類似群コードが作られた。

・表示の明確化・・・(例:第6類「はり」(07A01)→「はり(建築用又は構築用の金属製専用材料)」第44類「はり」(42V01)→「はり治療」)同音異義語等の意味が明解になるように表現方法が変わった。

・表示の追加・削除・・・(例:「腕時計型携帯情報端末」「スマートフォン」(11B01,11C01)追加、第11類「懐炉灰」(19B28)削除)市場の動向を踏まえ、現状の取引に即した商品・役務内容に変更した。

・その他注意点・・・ニース国際分類の改正に基づいて、せっけん類、化粧品、歯磨き関連商品について、医療用の商品は第5類、医療用以外の商品は第3類に分類されることとなったため、医療用か否かがあいまいな「薬用」の文字は、11-2017版(平成29年1月1日)からは、せっけん類、化粧品、歯磨き関連商品に使用することはできない。

あわせて確認 類似商品・役務審査基準〔国際分類第11-2017版対応〕

https://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/ruiji_kijun11-2017.htm

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