“商標”情報ニュース

審決紹介 不服2013-25419 

「ウォーターサーバー」の語の識別力が問われた審決例です。

審決では、『「ウォーターサーバー」の語は、「筒状の容器(貯水タンク)にろ過された水やミネラルウォーターを入れたものを上部等に設置し、飲料や料理としての用途で汲み出す機器」等の意味合いで一般に認識、使用されている語である』として、「ウォーターサーバー」の語の識別力は無いか極めて弱いと結論付けています。

ところで最近のウォーターサーバーは炭酸水が作れるものもあるのですね!

下記サイトで見つけました。

http://sparklingwater.site/

弊社にも是非設置してもらいたいものです。

ビジネス役立つ
商標登録情報

書籍紹介

もうけを生み出す中小企業の知財戦略

中小企業は独自の技術やアイデアをもっと活せば大企業と渡り合える
様々な成功事例をもとに知財からもうけを生み出すポイントを解き明かす。