“商標”情報ニュース
2018/10/24
審決紹介 不服2013-25419
「ウォーターサーバー」の語の識別力が問われた審決例です。
審決では、『「ウォーターサーバー」の語は、「筒状の容器(貯水タンク)にろ過された水やミネラルウォーターを入れたものを上部等に設置し、飲料や料理としての用途で汲み出す機器」等の意味合いで一般に認識、使用されている語である』として、「ウォーターサーバー」の語の識別力は無いか極めて弱いと結論付けています。
ところで最近のウォーターサーバーは炭酸水が作れるものもあるのですね!
下記サイトで見つけました。
弊社にも是非設置してもらいたいものです。
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