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マドプロとは

外国商標

マドプロとは、商標の国際登録制度について規定している国際条約の略称で、「標章の国際登録に関する マドリッド協定の1989年6月27日にマドリッドで採択された議定書」のことをいいます。
この国際条約に基づいて行う出願は、通常、「マドプロ出願」等と呼ばれます。

外国で商標の登録を受けることを希望して出願する際、通常であればそれぞれの国で個別に出願手続を行う必要があります。
しかし、マドプロ出願による国際登録出願を利用することで、日本国特許庁に提出する一つの願書で複数国に一括して手続を行うことが可能になります。

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特許庁「平成24年度知的財産権制度説明会(実務者向け)テキスト」より

この制度を利用した出願を行う場合、以下の要件を満たす必要があります。

  1. 日本国特許庁において既に登録商標を有しているか又は商標登録出願を行っていること
    マドプロ出願を行うためには、その基礎となる商標が、本国である日本国特許庁に出願(「基礎出願」といいます)又は登録(「基礎登録」といいます)されている必要があります。
  2. 商標が同一であること
    マドプロ出願する商標とその基礎となる我が国の登録又は出願にかかる商標が一致する必要があります。
  3. 出願人又は名義人が同一であること
    マドプロ出願による国際登録出願の出願人と、基礎出願・基礎登録の出願人又は名義人とが同一である必要があります。

【マドプロ出願による国際登録のメリット】

次のようなことがメリットとして挙げられています。

  • 出願段階では各国における代理人を選定する必要が無い等の理由から、個別に各国へ出願する場合に比較して出願段階での費用を抑えられる。
  • 一通の出願書類で複数国に出願した利益を得ることができるため、出願の手間を削減できる。
  • 存続期間の更新等の手続を一括して行えるため、権利の管理が容易になる。
  • 審査の期限が決められているため(国際登録日から1年又は1年6ヶ月)、個別に各国へ出願するよりも早期に結論がでることが多い。

【マドプロ出願による国際登録のデメリット】

次のようなことがデメリットとして挙げられています。

  • 我が国において既に対象商標の登録を受けているか、又は少なくとも出願を行っている必要がある。
  • マドプロ非加盟国への出願ができない。
  • セントラルアタック(※)により国際登録が取り消される可能性がある。
  • 出願書類が1通のみのため、各国の事情に応じた出願ができず、場合によっては、各国特許庁から拒絶理由を受けることがある。
  • マドプロ出願では、商品・役務の区分の変更が認められていないため、場合によっては登録を受けられないことがある。

出願にあたっては、上述したメリットとデメリットを考慮した上で、個別に各国出願を行うのがよいのか、マドプロ出願を行うのが良いのかを判断する必要があります。外国への出願をお考えの場合には、専門家である弁理士に一度相談されることをお勧めします。

※セントラルアタックとは
マドプロ出願による国際登録の基礎となった出願又は登録が所定の期間内に無効等となった場合に、その出願又は登録を基礎とした各国の権利が失効してしまうという制度です。

詳細については以下の特許庁HPにてご確認下さい。

https://www.jpo.go.jp/seido/s_shouhyou/madopro_beginner.htm

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