商標について知る

- 商標制度について -

商標登録できない理由

商標制度について

商標出願は、申請すれば必ず登録される訳ではありません。出願商標に不登録事由がある場合には登録されません。

では、不登録事由はどのようなものでしょうか。

主な不登録事由をご紹介いたします。

識別力のない商標

  • 商品・役務の普通名称
  • 慣用されている名称
  • 記述的な表現
  • ありふれた氏又は名称
  • 極めて簡単、かつ、ありふれた標章
  • その他、商品・役務を識別できないもの
あわせて確認 「識別力のない商標」

/about/trademark-system/000011.html

他の代表的な不登録事由

  • 公の秩序や善良の風俗を害するおそれのある商標
    ※構成自体がきょう激、卑わいな商標、指定商品又は指定役務について使用することが社会公共の利益や一般的道徳観念に反する商標、他の法律でその使用等が禁止されている商標、特定の国や国民を侮辱する商標その他の国際信義に反する商標、差別的若しくは他人に不快な印象を与えるような商標などが該当します。
  • 他人の肖像、氏名、名称、著名な雅号・芸名・筆名等(その他人の承諾を得ているものを除く。)からなる商標
    「他人」とは、国籍を問わず現存する自然人及び法人を意味します。
  • 需要者の間に広く認識されている他人の未登録商標と同一・類似であって、同一・類似の商品・役務について使用をする商標
    登録されていない他人の周知・著名な商標と同一・類似の商標が該当します。
  • 他人の先願に係る登録商標と同一・類似であって、同一・類似の商品・役務について使用をする商標
    いわゆる類似商標が該当します。
  • 他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標
    他人の著名な商標と同一・類似の商標が該当する可能性があります。
  • 商品の品質又は役務の質の誤認を生ずるおそれがある商標
    「コーヒー」について「○○紅茶」、「航空機による輸送」について「△△陸送」などが該当します。
  • 日本国内又は外国で広く認識されて商標と同一・類似の商標であって、不正目的で使用する商標
    典型例は、外国の周知商標が日本で登録されていないことをいいことに先取り的に第三者が商標出願した場合がこの規定に該当します。

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商標登録情報

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