商標について知る

- 商標制度について -

商標法上の「使用」とは

商標制度について

商標権者は登録商標を指定商品・役務について独占的に「使用」する権原を有しますが、この「使用」とはどういうことでしょうか。

商標法第2条第3項各号によれば、下記の通り規定されています。

  1. 商品又は商品の包装に標章を付する行為
  2. 商品又は商品の包装に標章を付したものを譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、又は電気通信回線を通じて提供する行為
  3. 役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物(譲渡し、又は貸し渡す物を含む。以下同じ。)に標章を付する行為
  4. 役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に標章を付したものを用いて役務を提供する行為
  5. 役務の提供の用に供する物(役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物を含む。以下同じ。)に標章を付したものを役務の提供のために展示する行為
  6. 役務の提供に当たりその提供を受ける者の当該役務の提供に係る物に標章を付する行為
  7. 電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。次号において同じ。)により行う映像面を介した役務の提供に当たりその映像面に標章を表示して役務を提供する行為
  8. 商品若しくは役務に関する広告、価格表若しくは取引書類に標章を付して展示し、若しくは頒布し、又はこれらを内容とする情報に標章を付して電磁的方法により提供する行為
  9. 音の標章にあっては、前各号に掲げるもののほか、商品の譲渡若しくは引渡し又は役務の提供のために音の標章を発する行為
  10. 前各号に掲げるもののほか、政令で定める行為

代表的な「使用」の具体例は、下記のようなものになります。

  • 商品自体に標章を付ける 1. に該当
  • 商品の包装(ペットボトルの包装フィルム等)に標章を付ける 1. に該当
  • 標章の付いた商品を販売する 2. に該当
  • 標章の付いた商品を販売するために店舗に陳列する 2. に該当
  • 標章が付いたお皿やグラスで飲食サービスを提供する 4. に該当
  • 標章を付けた商品を販売するためにパンフレットを作成し展示する 8. に該当

ある行為が商標法の「使用」に該当するか、「どの指定商品・役務についての使用か」を判断することは実は難しい場面が多々あります。

商標法が規定する「使用」に該当するか否かの判断は専門家に相談して行うことをお勧め致します。

 

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