商標について知る

- 登録後、商標の使用注意点 -

取消審判について

登録後、商標の使用注意点

商標権者には登録商標を使用する義務及び正当に使用する義務があります。

そこで、登録商標を所定の期間にわたって使用しないときには、「不使用取消審判」により商標登録が取消されることがあります。

また、他人の利益を損なうような形態で使用している場合には「不正使用による取消審判」により登録を取消される等の制裁が商標権者に科されることがあります。

① 不使用取消審判(商標法第50条)

商標権者又は商標権者から登録商標を使用することを許諾されている者(専用使用権者又は通常使用権者)が、継続して3年以上日本国内において、登録商標を、指定商品・サービスに使用していないときは、誰でも、その商標権を取消すために「不使用取消審判」を特許庁に請求して審理を受けることができます。

商標法による保護は、商標の使用によって蓄積された信用に与えられます。継続して3年間にわたって登録商標が使用されていない場合には保護すべき信用が発生しないか、あるいは発生していた信用も消滅して保護の対象がなくなったと考えられます。また、継続した3年間にわたって使用していない登録商標に独占排他的な権利である商標権を与えておくのは国民一般の利益を不当に侵害し、その存在により商標権者以外の商標使用希望者が商標を選択する余地を狭めることになります。そこで、特許庁に対して不使用取消審判が請求されたときに、このような不使用商標の登録を取り消すこととしたものです。

不使用取消審判の請求があった旨を特許庁から通知された商標権者は、取消が請求された指定商品・指定サービスについて、登録商標が、過去3年の間のいずれかのときに使用されていた事実を証明する必要があります。
商標権者が、不使用取消審判の請求に対して使用事実を特許庁に提出して立証することができない場合、原則として、不使用取消請求を受けた範囲で商標権の登録が取消されることになります。

不使用取消審判の請求には、利害関係が要求されず、だれでもが請求できます。
商標登録出願を行ったところ、第三者が所有していて現存している(しかも、商標登録後少なくとも3年以上経過している)商標権に抵触するとして登録が認められない旨の「拒絶理由通知」を受けた商標登録出願人が、インターネット、等での調査によって、商標権者による登録商標の使用事実を発見できないときに、拒絶理由の解消を目指して、抵触している範囲の商標権の登録取消を求めて不使用取消審判請求することがあります。

なお、不使用取消審判請求を受けた商標権者が提出する使用事実における「商標の使用」は、必ずしも登録商標と完全に同一な商標でなく、ある程度、登録商標の態様に変更を加えた商標の使用であっても「使用事実」として認められます。これを「社会通念上同一」の態様での使用と言います。

商標登録を受けた後には、登録商標が実際に、指定商品・サービスに、使用されているか、登録商標とかけ離れた態様で使用されていないか(少なくとも社会通念上同一といえる態様での使用がされているか)をチェックし、必要な登録商標が不使用取消審判で取消されてしまうこと等がないように注意を払う必要があります。

②不正使用による取消審判(商標法第51条、第52条の2、第53条)

商標権者が登録商標について商品・役務の品質等の誤認や出所の混同を生ずる不正な使用をした時(商標法第51条、52条の2)、商標権者が商標の使用を許諾している者(使用権者)が商品の品質・役務の質等の誤認や出所の混同を生ずる不正な使用をした時(商標法第53条)は、取消審判によってその登録が取り消される可能性が有ります。
これは、不正な使用により他社の商標との間で商品・役務の品質等の誤認や出所の混同を生じさせた登録商標を制裁的に排除するものです。

商標登録を受けたとしても、故意に登録商標に類似する商標を使用し、他人の商品と出所の混同を生じさせる行為等をすると、登録を取消されるおそれがあります。
登録商標の使用がどのようになされているかについては、常に確認をしておくことが必要です。

また、商標の使用を他人に許諾している場合にも、使用する者の行為が原因で商標登録自体が取り消されてしまうことがありますので、商標の使用に関するライセンス契約をした等の場合についても、その使用を放置せず、適切に管理をする必要があります。

③その他の取消審判(商標法第53条の2)

外国の商標権者等の代理人(例えば、販売代理店等)が、正当な理由なく、承諾を得ないで我が国において、その商標権者等が有する外国での商標権に相当する権利に係る商標についての商標権を取得した場合、その商標権者等の請求により、登録を取消される可能性があります。

商標はその登録を受けるまでが目的なのではなく、登録商標をどのようにして事業に活用していくのかが重要です。商標権取得後も上記のような審判により権利が取り消されることの無いよう、その使用が正当になされているかについて管理をしていく必要があります。

また、他社の有する商標権に対しても、上記のような対抗策があることを知っておくべきでしょう。

ビジネス役立つ
商標登録情報

書籍紹介

もうけを生み出す中小企業の知財戦略

中小企業は独自の技術やアイデアをもっと活せば大企業と渡り合える
様々な成功事例をもとに知財からもうけを生み出すポイントを解き明かす。