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- 登録後、商標の使用注意点 -

異議申立について(商標法第43条の2)

登録後、商標の使用注意点

特許庁に出願を行って審査を受け、登録が認められ、登録料の納付により商標権が成立した後、特許庁は、独占排他権である商標権を公示すべく、その内容(登録を受けた商標(登録商標)、指定商品・サービス及びその区分、商標権者の氏名・名称、住所、商標登録番号・登録年月日など)を特許庁が発行する商標掲載公報に掲載し公開します。この内容は、特許庁の特許電子図書館(インターネット)でも公開されます。

商標掲載公報に掲載された登録商標について、登録の適否を再審理し、所定の登録要件を欠いているにもかかわらず登録が認められたものについてその是正を図るよう特許庁に求める制度が商標登録異議申立です。

<商標登録異議申立制度の目的>

商標登録異議申立制度は、商標登録に対する信頼を高めるという公益的な観点から設けられています。

<異議申立できる時期、異議申立できる者>

異議申立できる時期:商標掲載公報発行の日から2カ月以内
異議申立できる者 :誰でも商標登録異議申立を提出できます。
商標登録に対する信頼を高めるという公益的な観点から設けられていることから、利害関係を要求されることなく、だれでもが異議申立を提出できます。
商標登録異議申立を提出できるのは、商標掲載公報発行日から2カ月以内に限られています。なお、異議申立制度とは別個に、商標登録を無効にし、最初から商標権が成立しなかったものとすることができる商標登録無効審判制度が存在していて、これは、商標掲載公報発行日から2カ月以内に限られずに提出可能です。

<商標登録異議申立の理由>

商標登録出願が行われた商標について登録を認めることができるかどうか特許庁審査官が審査する「商標登録の要件」※で判断されるのとほぼ同様な理由で商標登録異議申立を行うことができます。
※商標登録の要件
自己の商品・サービスと他人の商品・サービスとを区別することができない商標や、公益に反する商標、他人の商標と紛らわしい商標などは登録を受けることができない。

<商標登録異議申立の手続>

(特許庁における再審理)
異議申立があった場合、特許庁は自らの登録処分に誤りがなかったか再度審理します。

(取消理由通知)
再度の審理を行った上で、登録処分に誤りがあったと判断した場合、商標権者に対し取消理由の通知がなされ、この判断に対して意見を述べる機会が商標権者に与えられます。異議申立人に対しては、新たな主張、立証を行う機会は与えられません。

(登録取消決定)
商標権者が意見を述べたものの判断が覆らない場合には、「商標登録を取消す旨の決定」の謄本が商標権者、異議申立人へ送達されます。
取消決定謄本の送達があった日から30日以内に、商標権者が、知的財産高等裁判所に「取消決定取消訴訟」を提起しない場合、あるいは、提起したが、知財高裁が訴えを棄却し、不服申し立ての道がなくなったときには取消決定が確定し、その商標権は初めから存在しなかったものとみなされます。
この場合でも一旦納付した登録料は返還されません。

(登録維持決定)
再度の審理を行った上で、登録処分に誤りがなかったと判断した場合や、いったん「取消理由」を商標権者に通知したが、商標権者が提出した意見書、等の反論によってその「取消理由」が解消し、他の「取消理由」も存在しないと判断した場合、特許庁は「登録維持決定」を異議申立人及び、商標権者に通知します。この場合、商標権は存続します。
商標登録異議申立人は、登録維持決定に対して不服を申し立てることができません。但し、別に、改めて、「商標登録無効審判」を請求することが可能で、この場合、異議申立で用いたのと同一の主張・証拠で商標登録の無効を請求することが可能です。

<ウォッチング>

商標登録異議申立は、何人も行うことができ、特許庁に登録処分についての再審理を簡単に求めることができる制度です。自社の所有する商標やブランドを守り適切に管理していく上で、特許庁の特許電子図書館に掲載される商標掲載公報について定期的にウォッチングを行い、場合により、自社商標やブランドに近接するおそれのある商標の登録に対して異議申立を行うことは有用です。

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