商標について知る

商標について教えます!

  • 無効審判について 登録後、商標の使用注意点
    商標登録出願が行われた商標について登録を認めることができるかどうか特許庁審査官が審査する「商標登録の要件」※を満たしていないにもかかわらず、誤って商標登録されることがあり得ます。このような場合に、その商標登録を無効にするために特許庁へ請求し審理を受けることができるのが商標登録無効審判です(商標法第46条)。 ※商標登録の要件自己の商品・サービスと他人の商品・サービスとを区別することができない商標や、公益に反する商標、他人の商標と紛らわし...
  • 異議申立について(商標法第43条の2) 登録後、商標の使用注意点
    特許庁に出願を行って審査を受け、登録が認められ、登録料の納付により商標権が成立した後、特許庁は、独占排他権である商標権を公示すべく、その内容(登録を受けた商標(登録商標)、指定商品・サービス及びその区分、商標権者の氏名・名称、住所、商標登録番号・登録年月日など)を特許庁が発行する商標掲載公報に掲載し公開します。この内容は、特許庁の特許電子図書館(インターネット)でも公開されます。 商標掲載公報に掲載された登録商標について、登録の適否を再...
  • 取消審判について 登録後、商標の使用注意点
    商標権者には登録商標を使用する義務及び正当に使用する義務があります。 そこで、登録商標を所定の期間にわたって使用しないときには、「不使用取消審判」により商標登録が取消されることがあります。 また、他人の利益を損なうような形態で使用している場合には「不正使用による取消審判」により登録を取消される等の制裁が商標権者に科されることがあります。 ① 不使用取消審判(商標法第50条) 商標権者又は商標権者から登録商標を使用することを許諾されている...
  • 拒絶理由通知への対応 出願後の審査
    出願後の実体審査において、担当審査官が出願について登録査定とすることのできない何らかの拒絶理由があると判断した場合には出願人に対して、拒絶理由が通知され、対応する機会が与えられます。 ここで、「拒絶理由の通知」=「権利取得ができない」と確定したわけではありません。 「拒絶理由」は、審査官が「このままでは登録査定とすることができない理由がある。」と考えた場合に通知するものでしかありません。 拒絶理由通知で指定された期間に対応することによっ...
  • 商品・役務の類似 商標制度について
    「他人の登録商標と同一又は類似の商標であり」、かつ「他人の登録商標の指定商品・指定役務と同一又は類似の商品・役務に使用するもの」については、登録を受けることができません(商標法第4条第1項第11号)。また、このような商標の使用を行うと当該他人の商標権を侵害することになります。 一方で、商標権が成立している他人の登録商標の指定商品・サービスと全く異なっている商品やサービスについては、当該他人の登録商標と同じ又は似通った商標について登録を受...
  • 商標の類似 商標制度について
    他人の登録商標と同一又は類似の商標を、その指定商品・指定サービスと同一又は類似の商品・サービスについて登録を受けることはできません。また、このような場合には商標を使用すると他人の商標権を侵害することになるため、その使用は避けたほうが良いでしょう。 したがって、ご自身が新たな商標を、商品又はサービスに使用することを考えた場合には、当該商品又はサービスについて、他者が同一・類似の商標を登録(商標権取得)していないかどうか確認するため、商標の...
  • 取消審判について 出願後の審査
    商標権者には登録商標を使用する義務及び正当に使用する義務があります。そこで、登録商標を所定の期間にわたって使用しないときには、「不使用取消審判」により商標登録が取消されることがあります。 また、他人の利益を損なうような形態で使用している場合には「不正使用による取消審判」により登録を取消される等の制裁が商標権者に科されることがあります。 ①不使用取消審判(商標法第50条) 商標権者又は商標権者から登録商標を使用することを許諾されている者(...
  • 識別力のない商標 商標制度について
    商標は、自分(自社)や他人(他社)が市場に提供している同種の商品/サービスについて、自分(自社)が提供している商品/サービスと、他人(他社)が提供している商品/サービスとを識別する(区別する)目印(標識)です。 そこで、そもそも、「自己の商品・サービスと、他人の商品・サービスとを区別することができない商標」は「識別する(区別する)」という商標の役割を果たすことができないので登録を受けることができないとされています。 以下のような商標が登...
  • 外国で商標権を取得する方法 外国商標
    商標の保護は商標権が成立している国の領域内でのみ認められます。そして、それぞれの国での商標の登録の可否は、それぞれの国の法律(商標法)に基づいてそれぞれの国(各国特許庁など)で判断されます(領土主権の原則あるいは、属地主義)。 すなわち、日本国で登録を受けた商標が保護されるのは、商標権が成立している日本国内のみとなります。日本国で成立している商標権に基づいて、他の国、例えば、中国や米国において、日本国内で日本国登録商標に与えられるのと同...
  • 早期審査について 出願後の審査
    商標登録出願を行うと、まず出願書類の様式・方式についての審査(方式審査)がされ、その後、順次出願の内容についての審査(実体審査)が行われます。 実体審査において審査官が出願について拒絶理由(「商標登録を認めることができない」とする理由)が存在しないと判断した場合、「商標登録を認める」という審査官の判断である「登録査定」がなされ、商標登録出願人に通知されます。これに応じて30日以内に10年間分(あるいは、前半5年間分)の登録料を特許庁に納...

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