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- 新しいタイプの商標 -
インターネットサイトの商標
2014/05/12新しいタイプの商標
事業を行うにあたって、インターネットを活用する重要性は非常に高まってきており、インターネット上では多くのインターネットショップ、各種情報提供サイトが展開され、その他、各社により様々な種類・形態のサービスが提供されています。
このようなインターネットを利用した事業を行うことを考えた場合、ウェブサイト上にインターネットユーザーの注意を引く様々な目印となる言葉やマークを表示することがあります。
また、インターネットウェブサイト、情報提供のためのウェブサイト、広告ウェブサイト、アプリなどの機能を提供するウェブサイト、等々のウェブサイトの名称に、インターネットユーザーの注意を引く名称(ネーミング)を採用することがあります。
しかし、インターネットユーザーの注意を引くようにウェブサイト上に表示する様々な目印となる言葉やマークあるいは、ウェブサイトの名称に、どんなものを使用・採用してもよいわけではありません。
ウェブサイト上でのこれらの使用・採用が、商品やサービスを識別する目印としての使用、即ち「商標の使用」になる場合があるためです。
他人がすでに同一・類似の商品又はサービスについて、同一・類似の商標の商標権を取得している場合には、ウェブサイト上に表示する様々な目印となる言葉やマークの使用や、ウェブサイトの名称が、他社の商標権などの権利を侵害することになり、大きな損失を被ることになりかねません。
したがって、インターネット上で商品の販売やサービスの提供を開始しようとする際においても、他社の商標権を侵害していないか、しっかりと事前の調査を行っておく必要があります。また、必要に応じて自己の販売する商品又は提供するサービスについて商標権の取得を検討する必要もあります。
近年、インターネットにおける事業の形態は、非常に複雑になっています。ウェブサイト上でのどのような使用が、他人のどのような商品又はサービス(役務)についての商標権を侵害するおそれがあるのか、自己の行おうとしているサービスが商標法上どのような役務(サービス)にあたるのか、等を判断することが難しくなっています。
一例をあげれば、ウェブサイト上で各種商品を並べて販売しているように見える場合でも、その購入の方法等によっては、「いわゆる小売役務(類似群コード35K0〜)」にあたる場合と、これと異なる(非類似の)役務(サービス)である「インターネットによる商品の通信販売の取次(類似群コード35B01)」にあたる場合などがあります。
インターネット上での事業展開をお考えの場合には、専門家である弁理士に一度ご相談をいただき、販売する商品や提供する役務(サービス)の内容に応じて適切な準備・対策をされることをお勧めします。
また、インターネット上で様々な情報を取得することができ、比較的容易に事業を開始することができるようになっている状況下では、逆に他人により自己の権利が侵害されるおそれも高まっているといえます。これらの点を定期的にチェックしていくことも必要であるといえます。
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