商標について知る
- 商標制度について -
商標登録する意義
2015/01/07商標制度について
1.「商標」について
- 「商標」の定義
[商標法第2条第1項]
「商標」とは、文字、図形、記号若しくは立体的形状若しくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合(以下「標章」という。)であって、次に掲げるものをいう。
一. 業として商品を生産し、証明し、又は譲渡する者がその商品について使用をするもの
二. 業として役務を提供し、又は証明する者がその役務について使用をするもの(前号に掲げるものを除く。)
「商標」とは、事業者が、自己(自社)の取り扱う商品・役務(サービス)を他人(他社)のものと区別するために使用するマーク(識別標識)です。
需要者(消費者)は、商品の購入、役務(サービス)の利用にあたり、事業者の商品・役務(サービス)の名称である「商標」を目印としています。
- 「商標」の具体例
(1)文字商標
商標「XYZ」 指定商品「菓子」
(2)図形商標
商標「」 指定役務「飲食物の提供」
この他、「立体商標」、「記号商標」等があります。
商標法改正により、平成27年4月1日より「音の商標」、「色彩の商標」、「位置の商標」等の出願受付が始まっています。
2.「商標登録」する意義
「商標登録」とは、出願された商標が特許庁の審査官による審査を通じて、商標登録原簿に登録されることをいいます。これにより、「商標権」が発生します。
「商標権」を有する商標権者は、指定商品又は指定役務について登録商標を独占的に使用することができます(商標法第25条)。また、商標権者は、たとえば、他人が自社商品の登録商標と類似する商標をその商品に使用することを排除することもできます(商標法第37条1号)。
「商標」は、商標登録をしなくても、他人がその商標と同一または類似する商標をその指定商品等と同一または類似する商品等について登録していなければ、商標法上は、問題が生じることなく使用することができます。
しかしながら、「商標登録」をしておかないと、下記に示すようなトラブルが生じる可能性があります。
①トラブル1
自社の使用する商標が、他人の商標権を侵害しており、自社商品の生産が差止められたり、損害賠償を請求される
②トラブル2
他人が自社商品と同一の商標の商品を販売していた場合、その販売に対して中止を求めることができない
③トラブル3
他人が自社商品と同一の商標について商標登録を受けてしまったため、仮に自社の方が先に使用していたとしても自社の使用が制限されてしまう
「商標登録する意義」とは、上記のようなトラブルが生じることを未然に防止することにあるのではないでしょうか。「商標登録」により、自己の業務を安心・安全に行うための「保険」かつ「武器」である「商標権」を得ることができるのです。
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